「住宅ローン減税」基礎の基礎
確定申告勉強中です。
住宅ローン減税の還付の原則は、
1)住宅ローンの名義人が1年間(1月1日~12月31日)に徴収された所得税額
2)住宅ローンの年末残高に、対象年ごとの控除税率をかけた金額
だそうで、上記1または2のうちどちらか少ない金額が、ご本人の還付税額となるとのこと。
たとえば、(僕の場合じゃないですが)
分譲価格4000万円(税込み)の新築マンションを、頭金800万円、住宅ローン3200万円(平成17年末時点の残高は3100万円とする)組んで購入し、平成17年中に入居した。この場合、ローン名義人の所得税徴収額が20万円とすると
1)20万円
2)31万円(3100万円×1%)
となり、確定申告によって還付される減税額(初年分)は20万円となり、必ずしも「年末ローン残高の1%」が返ってくるわけじゃないとのこと!
Oh! No。